うるま市議会 2021-03-12 03月12日-08号
扶養義務照会の運用については、金城加奈栄議員にもお答えしたとおり、厚生労働省は2月26日に、「生活保護実施要領」及び「生活保護問答集」を改正し、今回、扶養義務履行が期待できない者の例示として、要保護者が扶養義務者に借金を重ねている。相続をめぐり対立している。関係が著しく悪く、縁が切れている場合を新たに加えております。
扶養義務照会の運用については、金城加奈栄議員にもお答えしたとおり、厚生労働省は2月26日に、「生活保護実施要領」及び「生活保護問答集」を改正し、今回、扶養義務履行が期待できない者の例示として、要保護者が扶養義務者に借金を重ねている。相続をめぐり対立している。関係が著しく悪く、縁が切れている場合を新たに加えております。
そして2条では、国及び地方公共団体は児童の保護者とともに、児童を心身ともに健やかに育成する責任を負うとし、翌年、都道府県に児童相談所が設置され、公的責任で児童養育、保護実施という社会的養護が行われてきました。
本市の生活保護業務を担当する職員は、生活保護実施の態度に記された諸点に留意し、実施機関の一員であることを自覚し、それぞれ果たすべき職責を明確に把握するとともに、お互い相互に研究し、必要に応じ上級者の指揮を求め、自己の業務を実施しております。
その上で、厚生労働省が定めた生活保護実施要領に基づき、和解金収入の取り扱いについて、当福祉事務所内で協議を行った上で対応していくというふうになります。 ○古堅茂治 副議長 粟國彰議員。 ◆粟國彰 議員 では部長、頑張ってください。 次の質問に移ります。
それから、県内他市との検証ということでありますが、それについては特に実施をしているわけではございませんけれども、毎年4月には生活保護実施方針を策定しておりまして、前年度との比較や現状の分析・課題の整理を行い、当年度の実施方針を掲げ、県とのヒアリング等を経まして、その方針に基づき運営を行っているというところでございます。
低所得者支援につきましては、全国的に生活保護受給者数が年々増加しており、本市においても同様の傾向にあることから、昨年度は適正な保護実施に資するため、認定等事務適正化調査員を活用した事前調査及び照合を重点的に行ってきました。本年度はケースワーク業務の強化に努めてまいります。
議員がおっしゃった、嘉手納、読谷、北谷、がやっている授業について、それについては、県の補助事業がございまして、これは、厚生労働省からの100%補助事業だと思うんですけれども、それを事業するのは、生活保護実施主体ということで、市、あるいは県で言えば保健所ですね。保健所の事業として、実施されているものでございます。
②生活保護時に、市町村及び保護実施機関の扶養義務者への通知を義務づけていることに対し、現在でも扶養義務者への通知により生じる軋轢をおそれ、申請を断念する場合もあります。今、衆議院で、あと参議院で審議されますが、この状況が明らかになっております。申請者が尊厳を持って扱うよう求め、本市での申請から決定、却下等、生活保護について伺います。
本事業につきましては、県はさまざまな理由に対応するために母子家庭保護実施の観点から、母子が一緒に生活しつつ、ともに支援を受けることができる唯一の児童福祉施設である母子支援施設が県内には3カ所です。那覇市立、浦添市立、沖縄市立です。
現行の生活保護制度においては、生活保護費の不正受給防止へ対応するには限界があり、現在、生活保護制度に関する国と地方との協議の場において、生活保護制度の見直しが検討され、地方からは資産・収入のみならず、必要な事項に関する十分な調査ができるよう、生活保護実施機関の調査権を強化することの提案が国に対してなされております。
そして生活保護のホームレスの件については、ホームレスの保護施設なんですが、保護実施…、本市には無料施設がないということで、無料施設のある他市へ転居するケースが見られるというようなことの回答がありました。以上です。 ○議長(屋良国弘) 休憩いたします。 休 憩(14時15分) 再 開(14時16分) ○議長(屋良国弘) 再開いたします。
厚生労働省の生活保護実施要領でも、「生活保護は申請に基づき開始することを原則としており、保護の相談に当たっては、相談者の申請権を侵害しないことはもとより、申請権を侵害していると疑われるような行為も厳に慎むこと」と明記しています。問題なのは福祉の現場で、生活保護法にも反する違法、不当な運用が横行していることです。その一つが老齢加算、母子加算の廃止・削減です。
この3件は現在は保護実施中です。停止期間が終わりまして、一時的なものなんですね。
国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例は、有事武力攻撃事態等に国民の保護実施に移すための対策本部を市に設置するためのものです。有事法制における国民保護計画は、災害救助における住民避難計画と根本的に違うものです。その第一は、政府は有事法制は国が主導する。有事法制に基づく、国民保護や避難の計画は米軍や自衛隊が主導する。災害については、地方自治体が主導すると明確にしています。
その対策といたしまして、毎年度、生活の適正保護実施強化をするということで、就労促進事業、レセプト点検事業、扶養義務者への社会保険加入促進事業等、各種の事業を取り組んでおりますが、今後も保護の動向には常に留意し、適正実施に努めていきたいと考えております。以上でございます。 ○議長(上原清君) 経済文化部長、真栄里泰山君。